後期高齢者医療制度を冷静に理解しましょう
2008年04月16日
混乱続きの「後期高齢者医療」ですね。
何がここまで混乱に拍車をかけたのでしょうか、以下の記事を参考にして、冷静に制度を理解して欲しいと思います。
混乱の大きな原因は、「後期高齢者医療」制度の周知不足 ・ 理解不足だと思われます。
まず制度自体を良く理解して、頭を整理しての言動が望ましいでしょう。
年配の方にも問合せの窓口を新たに開くとか、行政のしっかりした対応が望まれるところです。
08年04月から大きく変わる「医療」 ガソリンだけでは無かった
2008年03月30日
08年04月から医療が大きく変わるのをご存知でしょうか?
大きく変わるところの概略をピックアップしましたので、どうぞご確認下さい。
また、揮発油(ガソリン)税などの暫定税率が3月末で期限切れとなるのを受け、出光興産、ジャパンエナジー、コスモ石油の石油元売り3社が、4月1日以降に出荷するガソリンの卸値を1リットル当たり22~23円値下げする方針を明らかにしました。
08年04月 変更になる医療制度の概略は次の通りです。
平成19年度中小企業に関する税制改正
2006年12月21日
平成19年度の税制改正で中小企業に関する税制にも様々な改正が加えられます。
今回はその中から2つの税制改正をお伝えします。
○1. 中小企業の事業承継に関する改正
○2. 同族会社の社長の給与に対する増税の改正
雇用保険、65歳以上の新規加入も検討
2006年09月02日
● 65歳以上の就労意欲を喚起
この春以来、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の雇用保険部会で雇用保険制度改革に向けた検討が進められていますが、先般中間報告がまとまったようなのでお伝えします。
秋以降も検討を続け、来年の通常国会での雇用保険法等の改正をめざす勢いです。
要旨は、以下3点です。
(1)人口減社会を乗り切るためにも、長く働き続けられる社会をつくる
(2)特に高齢者雇用を促進する
(3)国家財政が逼迫する中で、特別会計である雇用三事業が効率的な運用されているか検証する
雇用保険は現在、65歳以上の新規加入が認められていません。
ただし65歳以前から加入している人については継続加入を認め、保険料も免除しています。
このような待遇差があるため、雇用保険に加入できない65歳以上の高齢者の再就労意欲をそいでいるとの批判が聞かれるものです。
平成18年度税法改正情報
2006年08月31日
法人役員の給与課税の見直し
平成18年度の税制改正の事前の予想では大きな改正はおそらくないだろうと言われていました。
しかし、いざふたを開けてみると(税制改正大綱が公表されてみると)、あっと驚く内容のものや、FP実務上しっかりと理解しておかなければならないような重要なものが含まれていました。
その中のひとつが、掲題の「法人の役員給与課税の見直し」です。
これまでは、役員に支給される給与は「役員報酬」および「役員賞与」と呼ばれていましたが、今後は、役員報酬と役員賞与を総称して「役員給与」として同一化されることになりました。もちろん、役員報酬・役員賞与という呼び方が廃止されたわけではなく、役員報酬・役員賞与の区分を無くしたということです。
これは、言うまでもなく、本年5月1日施行の新『会社法』において、役員報酬および役員賞与が職務執行の対価として「役員給与」に一本化され、臨時の役員給与(従来の役員賞与)が会計上費用処理されるようになったことに伴うものです。これにより、法人税法においても、役員賞与について損金算入が一部認められるようになりました。
さらにもっと驚いたものが、実質一人会社の役員給与の給与所得控除額に相当する部分が損金算入できなくなるという措置が講じられたことです。
高額な収入を得ている個人事業者は、節税対策として「法人成り」することで事業所得が給与所得に転化するため、給与所得控除相当部分が実質経費(損金)として扱われるため、そのメリットを享受してきたわけですが、今後はそのメリ
ットが制限されるというものです。
この改正もやはり新会社法において、最低資本金制度が撤廃されたことに伴い会社設立が容易になったことから、法人成りに伴う節税対策の急増を抑止するために講じられた措置です。
そこで、今回は「損金算入される役員給与」と「実質一人会社の役員給与に係わる給与所得控除相当額の損金不算入」について、その概要を解説します。
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