平成19年度中小企業に関する税制改正
2006年12月21日
平成19年度の税制改正で中小企業に関する税制にも様々な改正が加えられます。
今回はその中から2つの税制改正をお伝えします。
○1. 中小企業の事業承継に関する改正
○2. 同族会社の社長の給与に対する増税の改正
平成18年度税法改正情報
2006年08月31日
法人役員の給与課税の見直し
平成18年度の税制改正の事前の予想では大きな改正はおそらくないだろうと言われていました。
しかし、いざふたを開けてみると(税制改正大綱が公表されてみると)、あっと驚く内容のものや、FP実務上しっかりと理解しておかなければならないような重要なものが含まれていました。
その中のひとつが、掲題の「法人の役員給与課税の見直し」です。
これまでは、役員に支給される給与は「役員報酬」および「役員賞与」と呼ばれていましたが、今後は、役員報酬と役員賞与を総称して「役員給与」として同一化されることになりました。もちろん、役員報酬・役員賞与という呼び方が廃止されたわけではなく、役員報酬・役員賞与の区分を無くしたということです。
これは、言うまでもなく、本年5月1日施行の新『会社法』において、役員報酬および役員賞与が職務執行の対価として「役員給与」に一本化され、臨時の役員給与(従来の役員賞与)が会計上費用処理されるようになったことに伴うものです。これにより、法人税法においても、役員賞与について損金算入が一部認められるようになりました。
さらにもっと驚いたものが、実質一人会社の役員給与の給与所得控除額に相当する部分が損金算入できなくなるという措置が講じられたことです。
高額な収入を得ている個人事業者は、節税対策として「法人成り」することで事業所得が給与所得に転化するため、給与所得控除相当部分が実質経費(損金)として扱われるため、そのメリットを享受してきたわけですが、今後はそのメリ
ットが制限されるというものです。
この改正もやはり新会社法において、最低資本金制度が撤廃されたことに伴い会社設立が容易になったことから、法人成りに伴う節税対策の急増を抑止するために講じられた措置です。
そこで、今回は「損金算入される役員給与」と「実質一人会社の役員給与に係わる給与所得控除相当額の損金不算入」について、その概要を解説します。
平成15年度税制改正について
2006年03月29日
『平成15年度税制改正大綱について』
平成15年度税制改正の骨子である「平成15年度税制改正大綱」が、財務省より昨年12月19日に発表されました。平成15年度税制改正大綱を基に、FPに役立つ改正項目をピックアップします。
本年度の税制改正は、株式譲渡益や配当所得などの優遇税率の採用、相続時精算課税制度の導入などにより、個人金融資産の証券市場への誘導とシニア世代からミドル世代への贈与による財産移転、消費促進を狙うという点で、昨年までの税制改正と比較して、政策スタンスがより明確になりました。しかしながら、本格的な少子高齢化社会となった日本の再生復活のために税制を活用するという点では力不足は否めません。
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